【活動報告】第7回勉強会を開催しました。
2024年9月5日(木)に行政書士神奈川知的財産研究会の第7回勉強会を開催しました。
当勉強会では著作権について体系的な知識を再学習するとともに、行政書士業務において具体的にどのように著作権の知識を活用していくか探求しております。
今回は「著作隣接権」について具体的にどのような権利か、学習いたしました。
実演家等、著作物を公衆に伝達する役割を果たしている人に与えられた権利である「著作隣接権」。今回の学習会では隣接権で定められた一つ一つの権利を検討していき、また隣接権の保護期間についても学習しました。
著作隣接権は実務的には様々な団体によって分配される仕組みができていますが、どのような団体が介在しているかという点についても検討いたしました。
判例学習においては、「桃中軒雲右衛門事件」(大審院 大正3(1914)年(れ)第233号同年7月4日第三刑事部判決)を題材に、隣接権の在り方について検証しました。
後半は6月に発表された、「知的財産推進計画2024」を題材として、国の著作権に関する施策について検討を行いました。
<次回学習会予定>
次回、第8回勉強会は10月3日木曜日 18:00~ 横浜で開催予定です。
参加ご希望の方は事務局までお問い合わせください。
次回学習会のテーマは
・権利制限① です。
また、法改正によりあたらしく制定される「未管理著作物裁定制度」について検討を行う予定です。